TOP | 債務整理 よくある質問集
38件の相談事例があります。
現在38件中、1件~10件を表示しています。
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- 5年前に自己破産し免責もされましたが、再度の自己破産は許されますか。
- 前回の免責許可から7年間は免責許可の申立てはできません。破産法252条1項は「前の免責許可が確定した日から7年間を超える期間を経過しなければ、再度の免責許可の申立てはできない」としています。但し。同条2項は、例外として「裁判所は破産手続開始の決定に至った経緯その他の一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる」と規定しています。例外規定は裁判官の裁量によることなので、原則として、免責許可が確定した日から5年間経っただけでは再度の免責許可の申立てはできな
- 自己破産すると借金の保証人はどうなるのでしょうか。保証人に迷惑をかけたくないのですが。
- 借金した本人が自己破産すると、保証人に支払義務が生じます。本人は免責により借金は免除になりますが、保証人の債務は免除されません。事前に保証人に連絡し対策を取っておく必要があります。保証人にも支払い能力がない場合には、保証人も保証債務の整理を考える必要があります。保証債務を抱えて支払不能の状態ならば、保証人も自己破産しなければならない状況も生じます。
- どのような場合に免責不許可になるのですか。
- 破産法252条4項に「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと」という不許可事由があります。こうした免責不許可事由がある場合でも、裁判所の裁量により免責される場合があります。陳述書に破産に至った経緯や反省していることなど正直に記載し、破産手続に真摯に協力すれば、裁量免責がなされる可能性は高いと思われます。
- 免責されても免除にならない債権にはどのようなものがありますか。
- 免責されない債権には次のものがあります。
①租税等の請求権
②破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
③破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
④民法の規定による夫婦間の協力及び扶養義務、婚姻から生ずる費用の分担の義務、子の監護に関する義務、直系血族・兄弟姉妹の扶養義務
⑤罰金等の請求権
- 免責許可になるとどうなりますか。
- 免責許可の決定の日から2週間後に確定し、免責の効力が生じます。免責許可の効力は二つあり、一つは免責されないものを除いて借金が免除されることと、もう一つは資格制限がなくなり復権するということです。
- 自己破産するとブラックリストに載り、もう借入れはできませんか。
- 「ブラックリスト」という名称のリストはなく、正式には「個人信用情報」といわれるデーターのうちの「借金の返済における情報(事故情報)」のことです。事故情報には、長期間に及ぶ延滞、代位弁済、債務整理などがあり、自己破産も事故情報として登録さ
れます。登録期間は、信用情報機関により多少異なるようですが、長期延滞の場合で5年、自己破産などの借金整理で7年程度のようです。その間は、通常、銀行や消費者金融などからの借入はできなくなります。
- 自己破産すると生命保険と退職金はどうなりますか。
- 積立てタイプの生命保険に加入している場合、財産とみられる場合があります。解約すると返戻金が20万円以上となると、一定の額を債権者に分配しなければならない場合があります。勤務先に退職金規定があると財産と見做される場合があります。
- 裁判所が破産手続開始の決定をするとどうなりますか。
- 破産手続が開始し、申立人は破産者となります。債務者の資産が破産手続を行うのに必要な費用にも満たないと同時廃止の決定がなされ破産手続は即座に終了します。これを「同時廃止」といいます。又、破産手続開始の決定で破産手続が行われるものを管財事件(破産管財人が選任される)といいます。同時廃止についてはその決定により、官報に公告され破産手続開始決定と破産手続廃止の決定及び理由等が掲載されます。この公告から2週間後に破産手続開始の決定は確定します。管財事件の手続についてはQ3のA3で述べたとおりです。
- 自己破産を申立てると裁判所の審尋があるそうですが、どのようなことを聞かれるのでしょうか。
- 申立て後1ケ月後ぐらいに裁判所より呼出しがあり、担当裁判官から申立ての事情などについて質問されます。提出する陳述書の中で破産申立てに至った経緯、現在の負債を抱えるに至った経緯を詳しく記載しておけば、審尋においては「陳述書に記載したとおりです」と答えればいいことになります。
- 財産がある人の破産手続はどうなりますか。
- 一定の財産がある人の場合、破産手続開始の決定と同時に破産手続が開始し、破産管財人が選任されます。破産者の財産は破産財団に属することになり、破産管財人が中心となって財産の調査、財産の売却による換金、債権者の有無や債権額を調査します。そして換金したお金を債権者に債権額に応じて配当して、手続は終了します。
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- 佐藤邦彦司法書士事務所
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