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債務整理 よくある質問集

当司法書士事務所に相談があった、債務整理、任意整理などの事例をご紹介いたします。

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38件の相談事例があります。
現在38件中、11件~20件を表示しています。

Q.相談内容
資産がない場合の同時廃止とは何ですか。
A.回答
同時廃止とは、債務者が不動産その他これといった財産がなく、破産手続費用にも満たない場合、破産手続をしても意味がありませんので、破産手続開始の決定と同時に出される裁判所の決定のことです。

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Q.相談内容
自己破産はどこの裁判所へ申し立てるのですか。
A.回答
自己破産の申立ては、原則として債務者本人の住所地を管轄する地方裁判所又はその支部にすることになります。

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Q.相談内容
特定調停が不調に終わる場合はありますか。
A.回答
ありえます。特定調停は裁判所が仲裁役になるという手続ですので、仲裁案について債権者が了承しなければ残念ながら調停は不調に終わることになります(ただし、借金そのものは減額されます)。その場合は、任意整理に切り替えて互いに合意可能な返済案を見いだすために、粘り強く交渉していくことになるでしょう。

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Q.相談内容
特定調停をするとどのくらい借金は減るのですか。
A.回答
特定調停は、サラ金など利息制限法の利率を上回る高金利(年29%が多かった)の借金を、利息制限法の利率で借りていたとして、計算をし直して債務額を減らします。それを今後利息なしで(分割などで)返済していく手続です。借入期間が長ければ長いほど借金を大きく減らせることになります。これは任意整理の場合と同じです。一般的には、50万円前後の残高を推移しながら年29%の高金利で借入れと返済を5年ほど継続していれば、借金は半分以下になると思っていいでしょう。7年を超えれば借金はゼロになっている可能性は高いといえます。

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Q.相談内容
特定調停とはどういう手続ですか。
A.回答
特定調停は裁判所に仲裁に入って貰って借金を減らし、無利息で返済する手続です。特定調停の特徴は、任意整理と同じく整理したい借金だけ整理することができます(サラ金1社だけ特定調停することも可能)。裁判所への申立費用が安く、4つの手続の中では最も費用がかかりません。

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Q.相談内容
自動車ローンがあるのですが、個人民事再生手続を利用する場合、車を残すことはできますか。
A.回答
民事再生と自己破産は借金全体を整理する手続ですので、一部の借金を除いて整理するということはできません。債権者を平等に扱わなければならないからです。自動車ローンは一般的にはローン会社が所有権を留保していますので、民事再生を利用しての債務整理をする場合には自動車をローン会社に引き渡さなければならなくなります。

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Q.相談内容
アルバイトやパートでも民事再生は可能ですか。
A.回答
可能です。継続した一定の収入があれば問題はありません。給与所得再生手続はサラリーマンや公務員など収入が定期的にあり安定していることが要件になっていますので、収入が不安定な場合には小規模個人再生手続を選択することになるでしょう。

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Q.相談内容
金利の高い一部の貸金業者だけ個人民事再生手続をすることは可能でしょうか。
A.回答
できません。任意整理と特定調停の場合には借金の一部だけ整理することは可能ですが、
民事再生と自己破産は借金全体を整理する手続ですので、一部の借金だけ整理するということはできません。債権者を平等に扱わなければならないからです。

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Q.相談内容
小規模個人再生手続きを利用する場合、債権者に再生計画案を反対される心配があるのですが現実にはどうなのでしょうか。
A.回答
小規模個人再生手続の場合、再生計画案に対して債権者からの反対が過半数を超えないことが認可の条件になりますが、実際に反対がでることはほとんどないようです。債権者は債権を少しでも回収したいと考えています。

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Q.相談内容
小規模個人再生と給与所得再生の二つの手続があるそうですが、どのような違いがありますか。
A.回答
小規模個人再生手続の場合、裁判所が再生計画の認可の決定をする際に、債権者の反対が過半数を超えると再生計画が認可されなくなります。給与所得再生手続は債権者の同意が不要ですので小規模個人再生手続に比べリスクは少なくなります。ただ、給与所得再生手続の場合、可処分所得の2年分の額が債務総額の5分の1または100万円の額より多い場合、最低弁済額が小規模個人再生手続に比べ多くなってしまうので、小規模個人再生手続を選択した方がよい場合もあります。

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