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 自己破産


自己破産は、借主が支払不能の状態にある場合の借金整理法です。破産の申し立てを裁判判所にすることにより破産手続開始の決定をえて、免責許可の決定が得られれば租税などの一部を除いて借金が免除されます。

借金で首が回らなくなった人をそのまま放置すればどういうことになるでしょう。どんなに働いても一生借金奴隷として生きていくしかない、将来を悲観して自殺まで考える人が出て、多くの悲劇も起きました。そうならないように支払不能の債務者を救済するために国が用意してくれているものが、自己破産の手続です。

 ■自己破産に要する費用

当事務所では、自己破産手続きを依頼された月から、司法書士への報酬及び裁判所へ支払う費用を分割で預託していただくこととしています。

・司法書士への報酬 20万円
・裁判所への予納金・印紙代 約3万円

お気軽にご相談ください 03-5297-7590