利息に関する法律に、利息制限法と出資法があります。平成22年6月新貸金業法の施行により利息制限法を超える利率の貸付はできなくなりました。それ以前は、出資法の上限利率が年29.2%の金利でしたので、利息制限法の制限利率を上回る利息を払った場合、その払い過ぎた利息が過払い金に相当します。
過払い金返還請求権は、皆さんが大変苦しい思いをして支払ってきた高金利のうち、払い過ぎた利息分の返還を求める当然の権利なのですが、その返還を求めるとなると粘り強い交渉と訴訟遂行という相当なエネルギーと時間を要します。
当事務所は、今後の皆さんの生活の糧となる過払い金返還について、今後も全力を上げて取り組んでまいります。