民事再生とは、任意整理が困難な場合、僅かながら返済が可能であり、かつ、自己破産手続を選択できない事情がある場合(免責不許可事由がある、生命保険の外交員や警備員の職を失う、ローンで買った持家に住み続けたいなど)、民事再生法の規定に基づき、個人民事再生手続を選択することができます。
個人民事再生手続を選択するわけですから、手続費用が一括で支払える人は稀です。当事務所では、個人民事再生手続を依頼された月から、司法書士への報酬及び裁判所へ支払う費用等を分割で預託していただくこととしています。
・司法書士への報酬 25万円 ・裁判所への予納金・印紙代 約3万円 ・再生委員への報酬 15万円~25万円(裁判所による)