■任意整理の流れ
1.受任通知による取立ての禁止
2.引き直し計算による債務額の確定
3.和解による新たな弁済の開始
債務が残る場合には、債権者と交渉し債務額(元本が原則)を確定させ、債務者が毎月弁済可能な一定額を分割弁済する内容で和解します。引き直し計算により過払金が発生している場合は、直ちに債権者に対し「過払金返還請求書」を通知し速やかな返還を求めます。
債権者と交渉しても返還額について合意できないときは、依頼者と協議の上、不当利得返還(過払金返還)請求訴訟を管轄裁判所へ提起していくことになります。