特定調停とは、支払い不能に陥る恐れのあるときに活用できる手続です。特定調停法は、支払い不能に陥る恐れのある債務者(個人・法人)の経済的再生の手続を定めたものです。
特定調停の申し立ては、原則として相手方(債権者)の住所地を管轄する簡易裁判所に対して行います。申立て費用は、債権者数×500円と若干の予納郵券です。
特手調停を委任された場合、司法書士が代理人となって手続きを行います、この手続きに関する司法書士の報酬は、任意整理の報酬に準じます。