借金に困り相談に来られる方は「大変な苦しい思いをしながら返済を続けてきたけれどもう限界です!」とか「借金のことは人にいいづらい。相談に来るには勇気がいった。前夜は緊張してよく眠れなかった」ともいいます。
債務整理についての相談後に、皆さん異口同音に「気分が楽になった」といって帰ります。 悶々と悩んでいたことが話すことによって楽になり、債務整理委任後は、取立てが止まり心の平穏を取り戻せることにホッとされるのでしょう。
債務整理をすることにより、借金を減らすことができたり、借金が免除されたり、また払いすぎた利息を取り戻すことにつながります。ここから生活再建への第一歩を踏み出していくことになります。 まずは、借金を一人で悩まずに「とにかく勇気を出して相談に来てください。明日からのあなたの人生がかならず好転します。」と呼びかけたいと思います。
相談する中で依頼者の収入や債務額の多寡によってどんな債務整理方法を選択することがベストなのか決めていくことになります。以下は債務整理にはどんなものがあるのか解説いたします。
債務整理といえば自己破産を連想しがちですが、実は ① 任意整理 ②個人民事再生 ③ 自己破産 ④特定調停の4つの手続が用意されています。それぞれにメリット・デメリットがあります。ここでは4つの整理方法の概略を述べ、詳しくは個々のページをご覧いただくことになります。
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任意整理とは弁護士や司法書士に委任して返済可能な分割弁済方式に各債権者と交渉、和解を成立させる方法。利息制限法の利息によって元利充当計算し残債務を確定させますが、この過程で過払い金が発生していれば返還を求めます。
任意整理は返済の大半が利息に行ってしまう状態を改善し、3年から5年位を目安に完済できるようにするため一定の支払い能力が必要となります。
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民事再生とは全額返済の目途は立たないが、僅かながら返済が可能であり、かつ、自己破産手続を選択できない事情がある場合(免責不許可事由がある、警備員の職を失う、ローンで買った持家に住み続けたいなど)、民事再生手続を選択します。
裁判所に再生計画を提出して認可を得て、その計画に沿って返済していきます。返済額の目安は、債務総額の5分の1か100万円のどちらか多い方を3年(場合により5年)で分割返済するものです。
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自己破産とは総債務額が収入に比べあまりに多く、まったく弁済の見込みが立たない場合に、自己破産の手続を選択することになります。
一般的には、月々の収入から食費・家賃・光熱水費・公共料金など生活に必要な金額を除いて返済できることのできる金額×60倍(5年間の返済資金の総額=返済可能額)が、債務総額に到底及ばなければ「自己破産」手続の対象になります。
自己破産は借金も棒引きにはなりますが財産(家、土地、高額な車等)も失うことになります。借金の重荷から解放され、一から生活の出直しをはかることになります。
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特定調停とは簡易裁判所の調停委員会の仲介によって、債権者と本人が話し合い合意すれば支払期日の延期や分割払い等を取り決める調停調書が作成されます(調停の成立)。
弁護士・司法書士を必ずしも必要とせず、申立て手続費用も印紙代3,000円切手代80円で済みます。
しかし、調停成立までの遅延損害金が加算されるなど債権者も納得する返済を求められることや、調停成立後履行遅滞に陥った場合、調停調書は確定判決と同じ効力があるため、給与差押など直ちに強制執行されるおそれがあるなど短所もあります。
- 佐藤邦彦司法書士事務所
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