民事再生とは、任意整理が困難な場合、僅かながら返済が可能であり、かつ、自己破産手続を選択できない事情がある場合(免責不許可事由がある、生命保険の外交員や警備員の職を失う、ローンで買った持家に住み続けたいなど)、民事再生法の規定に基づき、個人民事再生手続を選択することができます。
裁判所に再生計画を提出して認可を得て、その計画に沿って返済していきます。返済額は、概ね債務総額の5分の1か100万円のどちらか多い方を原則3年(場合により5年)で分割返済していけばよいことになります。残債務は裁判手続により免除されます。
個人民事再生の申立て原因は、「債務者に破産の原因たる事実の生ずるおそれがあること、つまり近い将来支払不能となる可能性が高いこと」です。支払不能とは、債務者が支払い能力を欠くために、その債務のうち弁済期のあるものについて、一般的かつ継続的に弁済することができない状態を意味します。
民事再生は一般的に、支払不能について「住宅費を除いた手取り収入の3分の1を、36回(3年の分割)払えば完済できるか否かが判断基準とされます。
その基準で完済できれば任意整理を選択、完済できなければ個人民事再生(もしくは自己破産)を選択する可能性が高くなります。
※利息制限法による引き直し計算後、債務が216万円を超えた場合は支払い不能。
逆に216万円を下回れば任意整理を選択できる可能性がある(ケースごとに柔軟な対応はします)。
民事再生には ①小規模個人再生 ②給与所得者等再生の二つの手続きがあり、それに住宅資金貸付債権の特則がセットで加わることになります。
- (1) 小規模個人再生
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この手続ができる人は、個人債務者のうち、将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあり、かつ、無担保の債務総額が5,000万円(住宅ローンの額等を除く)を超えない場合です。収入にある程度波のある事業者(農業者や魚業者、歩合給の勤め人)、パート、アルバイトも含まれます。
再生計画案の作成・決議・認可の確定を経て手続は終了します。再生計画案は債権者の決議に付され、不同意の議決権の数が2分の1未満で、その債権額が2分の1以下であれば可決されたとみなされます。
下記の最低弁済額を原則3年間(特別な事情により5年まで延長可)で返済することが必要です。
下記のうち、どちらか多い金額を返済することになります。
- 債務者の全財産を処分した場合に得られる金額(破産したと仮定した場合の財産全額)
- 負債総額に応じた次の金額の返済
負債金額 返済額 100万円未満 負債全額 100万円以上500万円未満 100万円 500万円以上1,500万円未満 負債の5分の1 1,500万円以上3,000万円未満 300万円 3,000万円以上5,000万円未満 負債の10分の1 - (2)給与所得者等再生
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この手続ができる人は、小規模個人再生を利用できる人のうち、給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがあり、かつ、その額の変動の幅が小さいと見込まれる場合です。会社員、公務員、年金受給者等の方が該当者します。再生計画案の作成、・決議・認可の確定を経て手続は終了します。再生計画案に対する債権者の同意は不要です。
下記の最低弁済額を原則3年間(特別な事情により5年まで延長可)で返済することが必要です。
下記のうち、どちらか多い金額を返済することになります。
- 債務者の可処分所得(収入の合計から所得税、社会保険料、政令で決められた必要生活費を差し引いた額)の2年分
- 債務者の全財産を処分した場合に得られる金額(破産したと仮定した場合の財産全額)
- 負債総額に応じた次の金額の返済
負債金額 返済額 100万円未満 負債全額 100万円以上500万円未満 100万円 500万円以上1,500万円未満 負債の5分の1 1,500万円以上3,000万円未満 300万円 3,000万円以上5,000万円未満 負債の10分の1 - (3)住宅資金貸付債権に関する特則
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住宅を手放さずに再生を果たすための特則です。ただし、住宅ローンに対する減免はありません。
この住宅資金貸付債権に関する特則の手続きは単独ではできず、小規模個人再生手続及び給与所得者等再生手続の申立とともにする必要があり、住宅資金特別条項を定めます。適用となる住宅資金貸付債権とは、住宅の購入に必要な資金で分割払いの定めがあり、住宅に抵当権が設定されている債権です。
住宅資金貸付債権に関する特則の利用により住宅ローンは従前どおり返済し、住宅ローン以外の債務については、再生計画に従って支払うことで住宅を引き続き所有できます。
一般的には、申立てから4ヶ月から6ヶ月程度で認可決定に至る。相談を受けてから支払スタートまでの期間となると10ヶ月から1年くらいかかることになります。
個人民事再生手続を選択するわけですから、手続費用が一括で支払える人は稀です。当事務所では、個人民事再生手続を依頼された月から、司法書士への報酬及び裁判所へ支払う費用等を分割で預託していただくこととしています。
司法書士報酬は、債権者への受任通知の発送、取引履歴取寄せ、利息制限法利率による引き直し計算及び債務額の確定作業、個人民事再生手続申立書、債権者への受理票の通知、個人再生委員との面談、再生計画案まで、申立て前から再生認可決定までのすべての手続費用です。
- 佐藤邦彦司法書士事務所
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