任意整理とは、支払い不能には至らない多重債務者の負債を、裁判所の手続を使うことなく、債権者と交渉し借金を返済可能な条件に変更することをいいます。
任意整理は簡単にいえば、司法書士が債務者に代わって交渉し、借金の過去の高すぎる利息を計算し直して、原則将来利息なしで(元金のみ)3年から5年で分割弁済する債務整理の方法をいいます。
司法書士が依頼者から相談を受け債務整理を委任されますと、任意整理は次のように流れ進んでいきます。
以下詳しく見ていきます。
事務所に来ていただいて1時間から2時間程度債務の内容についてお聞きします。そして大まかな整理方針を立てます。当事務所へ任意整理の依頼をいただきますと即日(原則)委任契約書を締結します。取立てを1日も早くストップさせるためです。
委任契約締結日に各債権者に「受任通知」を出し、併せて取引履歴の開示を請求します。受任通知が債権者に到着しますと、債務者への直接の取り立てが禁止されますので、自宅や会社への督促に悩まされることがなくなります。
一定期間(2週間から1ヵ月)を経て、債権者から取引履歴が開示されます。利息制限法の制限利率を超過する取引について、司法書士が利息制限法の金利により引直し計算を行います。
利息制限法の制限を超過して支払った利息は元金に充当されるため、取引期間が長いと借入残高が大幅に減ったり、過払金が発生している場合があります。どれほど借金が減りどれだけ過払金が発生するかは取引の仕方により異なるので、取引開示前に正確な額はわかりません。
一般的には、借入枠50万円の場合で、借入枠に近い残高で推移しながら借入と返済を繰り返す取引を5~6年継続すると債務額が限りなくゼロに近づく例が多いといえます。
債務が残る場合には、債権者と交渉し債務額(元本が原則)を確定させ、債務者が毎月弁済可能な一定額を分割弁済する内容で和解します。引き直し計算により過払金が発生している場合は、直ちに債権者に対し「過払金返還請求書」を通知し速やかな返還を求めます。
債権者と交渉しても返還額について合意できないときは、依頼者と協議の上、不当利得返還(過払金返還)請求訴訟を管轄裁判所へ提起していくことになります。
相談の内容によってどの整理方法を選択するかほぼ決まります。債権者のうち1社でも多額の過払金返還が得られると、その返還金で他の債務を完済できたり、債務の一部に弁済できたりします。そうなると、自己破産を選択せざるを得ないと考えていたものが、任意整理による整理が可能となるケースも生じます。
ここで、当司法書士事務所が手掛けた任意整理の具体的例(氏名:仮名)を2つ挙げます。
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10年位前から借入と返済を継続する取引。手取り35万円ほどあり毎月の約定弁済はできたが、高利のため残高が減らない状況。鈴木さん「そろそろ結婚したくなったので、借金を整理し身軽になりたい」と相談に訪れた。
整理開始前の
借入金残高取引期間 整理前の毎月の弁済額 整理後の結果 A社 12万円 10年 5,000円 債務額 120,000円 B社 47万円 9年 15,000円 同 150,000円 C社 66万円 10年 15,000円 同 260,000円 D社 78万円 9年 20,000円 同 330,000円 E社 90万円 5年 15,000円 同 900,000円 合計 5社 293万円 - 70,000円 総債務額 1,760,000円 (整理結果)
A社・E社の貸付利率は年18%なので整理後の債務額は減らない。B・C・Dの3社は年29%超の貸付利率のため、引き直し計算により3社全体で債務額を117万円減らせた。整理の結果、5社全体で5年以内の分割弁済で毎月38,000円(将来利息なし)支払うことで和解することができた。
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10年位前から借入と返済を継続する取引。「転職直後で収入が減り、毎月の返済金8万円を1ヶ月滞納している。資金繰りに疲れもう限界です。」といって相談に訪れた。
整理開始前の
借入金残高取引期間 整理前の毎月の弁済額 整理後の結果 A社 49万円 10年 15,000円 過払金 700,000円 B社 50万円 11年 15,000円 過払金 250,000円 C社 30万円 10年 30,000円 債務額 180,000円 D社 108万円 10年 20,000円 債務額 1,080,000円 合計 4社 237万円 - 80,000円 差引債務額 290,000円 ※D社はショッピング取引を含む。
(整理結果)
A・Bの2社に過払金が発生し、C社は引き直し計算により債務の圧縮ができた。A社には過払金返還訴訟を提起した。
整理の結果、2社の過払金により ①C社の債務を一括弁済 ②D社への分割弁済金8回分15万円の支払い ③司法書士報酬の支払い(過払金の20%相当) ④当面の生活費38万円を確保した。D社のみ毎月18,000円(将来利息なし)、5年60回の分割弁済で和解した。斉藤さん「1社だけ債務が残ったが、将来利息なしで月額18,000円のみの支払いとなり助かった。預貯金ゼロ状態だったので過払金の一部で当面の生活資金を確保でき嬉しかった」。
- (1)任意整理の報酬(消費税込)について
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任意整理を委任される方は、約定どおりの借金返済ができなくなったわけで、当然のごとく手持ちのお金がありません。当事務所では極力皆様の負担をおかけしないように、報酬金額の低廉価に努め、現在は下記の報酬により受任しております。
債権者数 基本報酬 事務手数料
(送料・旅費等)成功報酬
(過払金)債権者1社あたり 10,500円
(3社なら31,500円)2,100円 過払金返還額の15.75% 債権者が5社を
超えた場合(何社でも)総額 52,500円 4,200円 過払金返還額の15.75% ※過払金返還が確実な場合、過払金により基本報酬を支払うこともできます。
- (2)報酬の分割支払いについて
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報酬は分割払いでお支払いすることができます。任意整理を委任されますと、債権者への毎月の支払いはストップしていただきます。和解までに3ヶ月から5ヶ月程度を要しますので、その期間に司法書士への報酬を分割で支払っていただくこととしています。
債権者数が5社の場合、次の報酬額になります。
これを、4回の分割でお支払いいただく場合は、15,000円を3回、11,700円を1回とすることができます。この期間は、司法書士が和解に向けて債権者と交渉する期間となります。交渉がまとまると和解書を締結し、整理開始から5ヶ月目位から和解に基づく弁済が開始します。司法書士に対する報酬の支払いと和解後の弁済が重ならないよう配慮いたします。
- 佐藤邦彦司法書士事務所
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